放課後等デイサービス/児童発達支援

送迎加算の改定:医療的ケア児・重症心身障害児の評価

公開:2026年6月 / 対象:管理者・児童発達支援管理責任者・運営法人 / 読了目安:約7分

令和6年度(2024年度)の障害福祉サービス等報酬改定では、送迎加算についても見直しが行われ、特に医療的ケア児や重症心身障害児の送迎にかかる手厚い支援を評価する方向が打ち出されました。こうした児童の送迎には、看護職員等の同乗や車内での見守り・ケアなど、通常の送迎以上の体制が必要になります。本記事は、放課後等デイサービス・児童発達支援の現場が「自社の送迎が正しく評価されているか」を点検するための実務整理です。

この記事の目次
  1. 送迎加算 改定の全体像
  2. 医療的ケア児・重症心身障害児の送迎の評価
  3. 看護職員等の同乗・体制の考え方
  4. 対象者の判定と受給者証の確認
  5. 送迎記録のポイント
  6. 現場が今やるべきチェックリスト

1. 送迎加算 改定の全体像

送迎加算は、事業所と居宅等との間の送迎を評価する加算です。今回の改定では、「一律に送迎を評価する」考え方から、送迎にかかる支援の手厚さ・専門性を踏まえて評価する方向に整理が進みました。特に、医療的ケア児や重症心身障害児のように、移動中も見守りや医療的ケアが必要となる児童の送迎は、通常の送迎とは異なる体制が前提になります。

裏を返すと、手厚い体制で送迎しているのに、記録や算定区分の取り違えで適切に評価されていない、というケースが起きやすいということです。自社の実態に合った区分で算定できているかの確認が重要になります。

2. 医療的ケア児・重症心身障害児の送迎の評価

医療的ケア児・重症心身障害児の送迎では、移動中の安全確保・体位の管理・吸引や経管栄養などの医療的ケアへの備えが必要になる場合があります。改定では、こうした手厚い対応を評価する区分が整理されています。イメージとして整理すると次の通りです。

送迎の類型評価の対象(イメージ)
通常の送迎事業所と居宅等との間の一般的な送迎
医療的ケア児等の送迎看護職員等の関与や手厚い見守りを要する送迎
実務ポイント:「同じ送迎」と一括りにせず、対象児童の状態像ごとに、どの区分・加算で評価されるべきかを切り分けて整理することが、適切な算定の第一歩です。

3. 看護職員等の同乗・体制の考え方

医療的ケアを要する児童の送迎では、看護職員等の同乗や、医療的ケアに対応できる体制が求められる場合があります。現場で押さえるべきポイントは次の通りです。

体制を整えていても、関与の実態が記録に残っていないと、算定根拠として示しにくくなります。「誰が・何をしたか」を送迎記録に落とし込む運用を整えましょう。

4. 対象者の判定と受給者証の確認

医療的ケア児・重症心身障害児に該当するかどうかは、判定指標(医療的ケア判定スコア等)や受給者証の記載に基づきます。実務では次の点を確認します。

見落としやすい点:受給者証の記載や判定区分と、実際に算定している送迎加算の区分がずれていると、過誤請求につながるおそれがあります。受給者証の更新時には算定内容との整合をあわせて点検しましょう。

5. 送迎記録のポイント

送迎加算は、送迎を実際に行ったことと、その体制・対応が記録で裏づけられていることが前提です。最低限、次のような情報が記録に残っている状態が望ましいといえます。

「送迎はしているが記録は最小限」という状態だと、手厚い送迎を行っていても適切な評価につなげにくくなります。実態に見合った記録様式になっているか、一度見直してみましょう。

6. 現場が今やるべきチェックリスト

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※免責:本記事は制度・報酬改定に関する一般的な解説であり、特定の事業所に対する法的・行政上の助言ではありません。送迎加算の算定可否や区分・対象者判定の最終判断は、必ず厚生労働省・こども家庭庁等の一次情報および所管自治体(指定権者)にご確認ください。内容は作成時点のものです。