放課後等デイサービス・児童発達支援

集中的支援加算とは?放デイ・児発の対象と算定の考え方

公開:2026年6月 / 対象:管理者・児童発達支援管理責任者・運営法人 / 読了目安:約8分

「集中的支援加算」は、行動上の課題が著しく、通常の支援体制では対応が難しい子どもに対して、事業所が外部の専門機関等と連携しながら集中的・計画的に支援を行った場合に算定できる加算です。令和6年度の報酬改定でも注目度が高い項目ですが、「自事業所が対象になるかわからない」「算定に必要な記録が何かピンとこない」という声も現場では多く聞かれます。本記事では、放課後等デイサービス・児童発達支援の実務目線で、対象の考え方から算定の流れ、よくある疑問点までを整理します。

この記事の目次
  1. 集中的支援加算の概要と趣旨
  2. 対象となる子ども:「集中的な支援が必要」とはどういう状態か
  3. 算定のために必要な要件と体制
  4. 算定の流れと記録・手続きのポイント
  5. 放デイと児発で違いはあるか
  6. 算定時によくある疑問・注意点
  7. 現場が今やるべきチェックリスト

1. 集中的支援加算の概要と趣旨

集中的支援加算は、障害のある子どもの中でも特に行動上の課題が著しく、事業所内の通常の支援だけでは対応が困難な状況が生じている場合に、外部の専門家(行動援護や強度行動障害支援に知見のある人材、または都道府県等が認定する機関等)が関与しながら集中的な支援を実施したことを評価する加算です。

背景にあるのは、強度行動障害や著しい行動上の問題を抱える子どもへの支援の「質」を底上げしたい、という政策的な意図です。単に「手厚く支援した」というだけでなく、外部との連携や計画的なアプローチが要件に組み込まれている点が他の加算と異なる大きな特徴です。

加算の位置づけ:この加算は「困難な状況が生じている子どもへの特別な対応」を評価するものです。日常的に算定するものではなく、対象の子どもに対して、要件を満たす形で集中的な支援を実施した期間・回数に応じて算定するという性質があります。

2. 対象となる子ども:「集中的な支援が必要」とはどういう状態か

集中的支援加算の対象になり得るのは、おおむね以下のような状況にある子どもです。ただし要件の詳細は自治体・指定権者の解釈や通知によって補足される場合があるため、必ず一次情報を確認することが大切です。

重要なのは「状態の記録」です。どのような行動上の課題が、いつ、どの程度の頻度・強度で発生しているかを日常の支援記録に残しておくことが、対象判定の根拠になります。

実務ポイント:「なんとなく大変な子」ではなく、「どういう行動が、どれくらいの頻度・強度で起きているか」を記録として可視化しておくことが、算定根拠の第一歩です。強度行動障害支援者養成研修で用いられるような行動評価の視点を参考に、記録様式を整えておくと後々役立ちます。

3. 算定のために必要な要件と体制

集中的支援加算を算定するには、大きく「対象となる子どもの要件」と「支援の実施体制・方法の要件」の両方を満たす必要があります。以下に主な要素を整理します。

要件の区分主な内容(イメージ)
対象児童の要件行動上の課題が著しく、集中的な支援が必要と認められる状態であること
外部連携の要件強度行動障害や行動上の課題に知見を持つ外部の専門家・機関等が関与すること
支援計画の要件集中的支援の目標・方法・期間を明記した計画を作成・共有していること
記録の要件支援の実施内容・経過・評価を記録として残していること

特に「外部の専門家・機関の関与」については、どのような立場の人物が、どのような形で関与したかを明確にしておく必要があります。単に「相談した」というレベルではなく、助言・指導の内容とその記録が残っていることが求められると考えておくべきでしょう。

注意:外部専門家の要件(資格・研修修了の有無・所属機関の種別等)については、都道府県・市区町村の指定権者によって解釈・補足がなされる場合があります。「この人でよいか」を事前に指定権者に確認することを強くおすすめします。

4. 算定の流れと記録・手続きのポイント

実際に算定に至るまでの流れは、おおむね以下のステップで考えることができます。

  1. 対象の特定:行動上の課題の状況を記録・整理し、集中的支援が必要な状態であることを確認する。
  2. 外部専門家・機関との連携開始:関与してもらう専門家・機関を選定し、連携の形(助言・訪問・カンファレンス等)を決める。
  3. 集中的支援計画の作成:目標・支援方法・期間・関係者の役割を明記した計画を作成し、保護者とも共有する。
  4. 支援の実施と記録:計画に基づいて支援を行い、実施内容・外部専門家の関与内容・子どもの状態変化を記録する。
  5. 評価と計画の見直し:一定期間後に効果を評価し、必要に応じて計画を更新する。

算定の単位(1回あたり・月あたりの上限等)や請求のタイミングについては、告示・通知および指定権者の取扱いを確認してください。

記録のポイント:「計画があること」「外部専門家が実際に関与したこと」「その内容が記録されていること」の3点が、算定根拠として後からたどれる状態になっているかを定期的に確認しましょう。監査時に問われる典型的なポイントです。

5. 放デイと児発で算定の考え方に違いはあるか

集中的支援加算は放課後等デイサービス・児童発達支援の双方に関係しますが、支援の対象年齢や通所の目的(療育・発達支援か、学齢期の放課後支援か)の違いから、実際の支援内容や外部連携先が異なってくることがあります。

サービス種別主な支援対象外部連携先の例
放課後等デイサービス(放デイ)学齢期(小学生〜高校生年代)相談支援事業所、強度行動障害支援に知見を持つ専門家、医療機関等
児童発達支援(児発)就学前(0〜6歳)保健センター、医療機関、発達支援の専門機関等

いずれも「外部の専門家・機関との連携」が算定の核になる点は共通しています。「うちは放デイだから関係ない」「児発は対象が小さいから当てはまらない」という先入観を持たず、実態を見て判断することが大切です。

6. 集中的支援加算の算定でよくある疑問・注意点

「外部専門家」は誰でもよいのか?

加算の要件として想定されている「外部専門家」には、一定の知見・資格・研修歴等が求められる場合があります。知人の支援者や他事業所のスタッフが「外部専門家」として認められるかは、指定権者への確認が必須です。

計画はどのくらいの粒度で作ればよいか?

「集中的支援計画」は、通常の個別支援計画とは別に、今回の集中的な支援の目的・方法・期間・評価方法を明記したものが求められると考えるのが自然です。既存の個別支援計画に追記する形で対応するか、別様式を作るかは事業所の判断になりますが、「集中的支援に特化した内容が記載されていること」が重要です。

期間の上限はあるか?

集中的支援加算は、名称の通り「集中的」な支援期間を評価するものです。無期限・長期間にわたって漫然と算定し続けることは想定されておらず、一定の期間を設定し、評価・見直しを行うサイクルが前提になっています。期間の上限や算定回数の上限については、告示・通知と指定権者の取扱いを確認してください。

保護者への説明・同意は必要か?

外部の専門家が事業所に訪問したり、子どもの情報を共有したりする場合、保護者への説明と同意は欠かせません。加算の算定有無にかかわらず、個人情報の取扱いと保護者同意の記録は必ず整えておきましょう。

算定前に必ず確認を:集中的支援加算は要件が多岐にわたり、解釈や運用が都道府県・市区町村によって異なる部分もあります。算定を開始する前に、指定権者(都道府県・市区町村の担当課)へ「自事業所のケースが要件を満たすか」を事前相談することを強くおすすめします。

7. 現場が今やるべきチェックリスト

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集中的支援加算をはじめ、放デイ・児発の加算・減算は改定のたびに要件が変わります。
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本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言・行政解釈の確定的な見解を示すものではありません。加算の算定要件・手続きの詳細は改定時期や自治体によって異なる場合があります。実際の算定にあたっては、厚生労働省告示・通知等の一次情報および指定権者(都道府県・市区町村担当課)へ必ずご確認ください。