放課後等デイサービス/児童発達支援

強度行動障害児支援加算の見直し(Ⅰ・Ⅱ)と研修要件

公開:2026年6月 / 対象:管理者・児童発達支援管理責任者・運営法人 / 読了目安:約8分

令和6年度(2024年度)の障害福祉サービス等報酬改定では、行動上の課題が大きい児童への支援を評価する「強度行動障害児支援加算」が見直され、従来の一本の評価から区分Ⅰ・区分Ⅱへと整理されました。あわせて、加算を支える人材として強度行動障害支援者養成研修や実践研修の修了が要件に位置づけられています。本記事は、放課後等デイサービス・児童発達支援の現場が「自社で何を確認し、どう記録すべきか」をつかむための実務整理です。

この記事の目次
  1. 見直しの全体像:なぜⅠ・Ⅱに分かれたのか
  2. 区分Ⅰと区分Ⅱの違い
  3. 対象児童の判定(強度行動障害の評価)
  4. 研修要件:養成研修・実践研修の位置づけ
  5. 支援計画シートと記録のポイント
  6. 現場が今やるべきチェックリスト

1. 強度行動障害児支援加算の見直し:全体像

今回の見直しの背景には、強度行動障害のある児童に対して、専門的な研修を受けた職員が計画的に支援を行う体制を、より丁寧に評価しようという考え方があります。これまでは「対象児童を受け入れていること」を中心に評価していた部分を、「より専門性の高い研修を修了した職員が、支援計画に基づいて支援しているか」という観点で段階的に評価する方向へ細分化されました。

つまり、対象児童を受け入れているだけでなく、職員の研修修了状況と支援計画・記録の整い方によって算定できる区分が変わってくる、という構造です。「受け入れているから当然取れる」ではなく、要件と記録をそろえて初めて評価につながる点を押さえておきましょう。

2. 区分Ⅰと区分Ⅱの違い

見直し後の強度行動障害児支援加算は、職員の研修修了レベルや支援の専門性に応じて区分が分かれる設計になっています。イメージとしては次のように整理できます。

区分評価の対象(イメージ)
区分Ⅰ(より高い評価)実践研修修了者等の関与のもと、より専門的な支援を計画的に提供する体制
区分Ⅱ(基本的な評価)養成研修修了者の配置を前提とした、強度行動障害児への基本的な支援体制

区分の名称や単位数、細かな要件は告示・通知で定められており、自治体の運用によって確認すべき点が異なります。「どちらの区分で算定できるか」は、自社の研修修了者の人数・レベルと支援内容の組み合わせで決まると理解しておくと整理しやすくなります。

実務ポイント:上位区分(Ⅰ)の要件を満たしているのに、研修修了の証憑や支援計画の記録が不十分で下位区分(Ⅱ)でしか算定できていない、という取り違えは起きがちです。まず自社が「どの区分を狙えるか」を棚卸ししましょう。

3. 対象児童の判定(強度行動障害の評価)

加算の対象となるのは、行動上の課題が大きく、専門的な支援を必要とする児童です。対象かどうかは、行動関連項目などの指標に基づいて判定されます。実務上は次の点が重要になります。

「以前のアセスメントのまま」「口頭での共有だけ」になっていると、実地指導で根拠を示せず、算定の妥当性が問われることがあります。判定の根拠は必ず書面・データで残しましょう。

4. 研修要件:養成研修・実践研修の位置づけ

強度行動障害児支援加算を支えるのが、職員の研修修了です。一般に、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修・実践研修)が要件として位置づけられています。区分の上位を狙う場合は、より専門性の高い研修の修了者の関与が求められる構造です。

研修まわりで現場が押さえるべきこと

見落としやすい点:研修修了者が退職して人数要件を割り込むと、加算が算定できなくなる、または下位区分に下がることがあります。「一度満たしたから安心」ではなく、配置状況を継続的にモニタリングすることが重要です。

5. 支援計画シートと記録のポイント

強度行動障害のある児童への支援は、計画に基づいて行われ、その実施が記録されていることが評価の前提になります。具体的には、強度行動障害支援計画シート(支援手順書)に相当する計画を作成し、個別支援計画と連動させ、日々の支援記録に落とし込む流れが求められます。

「計画はあるが記録が薄い」「記録はあるが計画と結びついていない」という分断は、せっかくの取り組みを算定根拠として活かせないもったいないパターンです。計画と記録が一本の線でつながっている状態を目指しましょう。

6. 現場が今やるべきチェックリスト

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※免責:本記事は制度・報酬改定に関する一般的な解説であり、特定の事業所に対する法的・行政上の助言ではありません。加算の算定可否や区分・研修要件の最終判断は、必ず厚生労働省・こども家庭庁等の一次情報および所管自治体(指定権者)にご確認ください。内容は作成時点のものです。