放課後等デイサービス/児童発達支援

事業所間連携加算【新設】の要件とセルフプラン対応

公開:2026年6月 / 対象:管理者・児童発達支援管理責任者・運営法人 / 読了目安:約8分

令和6年度(2024年度)の障害福祉サービス等報酬改定では、複数の事業所を利用する児童の支援をつなぐ役割を評価する「事業所間連携加算」が新設されました。一人の児童が放課後等デイサービスや児童発達支援、その他の事業所を併用するケースは珍しくありません。そこで、中核となる事業所が他の事業所と情報を共有し、支援の方向性をそろえる取り組みを評価しよう、という趣旨です。本記事は、現場が「新設加算をどう取りに行くか」「セルフプランのケースでどう対応するか」をつかむための実務整理です。

この記事の目次
  1. 事業所間連携加算【新設】の全体像
  2. 誰が中核となり、何を連携するのか
  3. 主な要件(連携会議・情報共有)
  4. セルフプラン(計画相談を利用しない場合)への対応
  5. 連携・情報共有の記録ポイント
  6. 現場が今やるべきチェックリスト

1. 事業所間連携加算【新設】の全体像

事業所間連携加算は、複数のサービスを併用する児童について、関係する事業所同士が連携し、支援の質を高める取り組みを評価する新しい加算です。背景には、「事業所ごとにバラバラに支援するのではなく、児童を中心に支援の方向性をそろえる」という考え方があります。

新設加算であるため、「これまで算定していなかった=そもそも仕組みがなかった」のは当然です。今回の改定で初めて評価対象になったので、要件を理解して新たに体制を整えれば、これまで実質的に行ってきた連携を算定につなげられる可能性があります。

2. 誰が中核となり、何を連携するのか

この加算では、複数事業所を利用する児童について、中核的な役割を担う事業所が、他の事業所と情報を共有し、支援内容のすり合わせを行うことが想定されています。整理すると次のようなイメージです。

役割主な動き(イメージ)
中核となる事業所関係事業所に声をかけ、連携の場を設定・主導する
関係する事業所支援状況・課題を共有し、方向性をすり合わせる
実務ポイント:「どの事業所が中核となるか」を曖昧にしたままだと、連携の場が開催されず加算につながりません。対象児童ごとに、誰が音頭を取るのかを最初に決めておくことが大切です。

3. 主な要件(連携会議・情報共有)

事業所間連携加算では、関係事業所間での情報共有や会議の開催が要件として位置づけられています。細かな要件(開催頻度・参加者・記録方法など)は告示・通知や自治体の運用によって異なるため、必ず一次情報と指定権者で確認が必要ですが、現場が押さえるべき共通項は次の通りです。

形式的に集まるだけでなく、共有した内容が実際の支援に活きていることが望ましい姿です。「会議を開いた」だけで終わらせず、計画・記録への反映までをセットで考えましょう。

4. セルフプラン(計画相談を利用しない場合)への対応

本来、複数サービスの利用調整は相談支援専門員による障害児支援利用計画(計画相談)が担います。しかし実際には、計画相談を利用せず保護者自身が計画を立てるセルフプランのケースが少なくありません。セルフプランの場合、事業所間の調整役が不在になりがちで、支援がバラバラになりやすいという課題があります。

事業所間連携加算は、こうしたセルフプランのケースにおいて、事業所が連携の役割を補完することを後押しする面があります。現場での対応のポイントは次の通りです。

見落としやすい点:セルフプランかどうかで、連携の進め方や算定上の取扱いが変わる場合があります。対象児童ごとに計画相談の利用状況を必ず確認し、自治体の運用にあわせて対応しましょう。

5. 連携・情報共有の記録ポイント

新設加算は、連携を行った事実が記録で裏づけられていることが前提になります。最低限、次のような情報が残っている状態が望ましいといえます。

「連携はしているが記録がない」状態では、せっかくの取り組みを算定根拠として示せません。新設加算だからこそ、記録様式を先に整えておくと安心です。

6. 現場が今やるべきチェックリスト

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※免責:本記事は制度・報酬改定に関する一般的な解説であり、特定の事業所に対する法的・行政上の助言ではありません。事業所間連携加算の算定可否や要件・セルフプランの取扱いの最終判断は、必ず厚生労働省・こども家庭庁等の一次情報および所管自治体(指定権者)にご確認ください。内容は作成時点のものです。